長男が親の不動産を相続した場合,その親の負債を長男が支払うように他の相続人が求めることができるでしょうか?
前回は,不動産と負債300万円を残して,親が死亡した場合,3人の子供はその負債をどのように相続するかという話をした上で,長男が不動産を相続した場合,他の2名は長男が300万円の負債を支払うように求めることができるかという話をしていました。
結論から申し上げますと,求めることはできるということになります。
それはそうだ,資産を相続する以上,負債も相続すべきだと思われる向きもあるでしょう。
しかし,長男が単独で300万円を負担する(他の2名については,支払いを求めない)ということについては,債権者の同意が必要になります。
言い換えれば,負債を誰が支払うかを相続人間で決めるのは自由だけれども,それは相手方の同意がいるということを意味します。
ここで,以前にも述べましたが,両者の立場になって考えてみましょう。
3人で協議して長男が不動産と負債を相続した場合
債権者側としては,要するに300万円回収できればいいわけですから,長男に資産があるとか,相続した不動産に価値があるなど,長男から全額回収できそうなら,それは構わないということで承諾するでしょう。
しかし,不動産が二束三文で,長男に資産もないような場合,その不動産を相続した長男に全額請求して下さいと言われても,到底納得できるものではありません。
子供たちの側からすると,自分1人に全額請求されるわけではないという意味では,一定の保護がされていると考えることができるでしょうし(前回述べた判例の立場:債権者は3人に各100万円ずつしか請求できない),債権者が承諾しない場合のことを考えて,長男に不動産を相続させる際に,自分に100万円を支払うことを条件にするという形で自衛することが可能です。
机上のお話に思われるかもしれませんが,遺産分割協議を行う際に,亡くなった方の負債についても,どういう風に負担するのか,債権者の承諾が得られるのかなどを明確にしておかなければ,思わぬ形で足をすくわれかねないということは知っておいて損はないことだと思います。