前回お話しした,戸籍をさかのぼるということについて,お話ししたいと思います。
父母子供2名の4人家族で戸籍の改製日前に母親が死亡していた場合,今の戸籍謄本に,直接母親の名前は載ってこないということでした。
その母親の記載が知りたい場合,どうすればいいのかというと,
ずばりお答えしますが,,その改製日前の戸籍謄本を取ればいいのです。
改製というのは,戸籍の取扱いや仕組みを変える際に,行われるものです。
今回,例に挙げた,A4縦置き,横書きの戸籍は,戸籍をコンピューター管理するために行われた改製です。
そして,その改製前の戸籍謄本も,本籍地の市区町村役場に保管されています。
改製された後に,それまで使われていた戸籍謄本のことを,(改製)原戸籍謄本と言います。
今回の場合,戸籍謄本と改製原戸籍謄本を取れば,(通常の場合)父母が婚姻してからの戸籍の動きがわかるようになります。
そして,だいたいどこも似たような様式だと思いますが,改製原戸籍には「改製原戸籍」ときちんと書いてあり,「平成6年法務省令第51条・・・による改製につき,平成 年 月 日消除」と書いてあります。
つまり,この原戸籍謄本は消除された「平成 年 月 日」までの戸籍の動きを証明しているということになります。
前回の話とリンクさせると,横置き,縦書きの戸籍謄本が発行される市区町村は,この改製をまだ行っていないということなんですね。コンピューター化されていないから,現在の事柄を証明していないということではありませんので,誤解なきようにお願いします。
次回は,戸籍のさかのぼりについて,話を続けていきたいと思います。