法律の豆知識戸籍にまつわるお話4

前回お話しした,戸籍をさかのぼるということについて,お話ししたいと思います。

父母子供2名の4人家族で戸籍の改製日前に母親が死亡していた場合,今の戸籍謄本に,直接母親の名前は載ってこないということでした。

その母親の記載が知りたい場合,どうすればいいのかというと,
ずばりお答えしますが,,その改製日前の戸籍謄本を取ればいいのです。

改製というのは,戸籍の取扱いや仕組みを変える際に,行われるものです。
今回,例に挙げた,A4縦置き,横書きの戸籍は,戸籍をコンピューター管理するために行われた改製です。
そして,その改製前の戸籍謄本も,本籍地の市区町村役場に保管されています。

改製された後に,それまで使われていた戸籍謄本のことを,(改製)原戸籍謄本と言います。

今回の場合,戸籍謄本と改製原戸籍謄本を取れば,(通常の場合)父母が婚姻してからの戸籍の動きがわかるようになります。

そして,だいたいどこも似たような様式だと思いますが,改製原戸籍には「改製原戸籍」ときちんと書いてあり,「平成6年法務省令第51条・・・による改製につき,平成  年  月  日消除」と書いてあります。

つまり,この原戸籍謄本は消除された「平成  年  月  日」までの戸籍の動きを証明しているということになります。

前回の話とリンクさせると,横置き,縦書きの戸籍謄本が発行される市区町村は,この改製をまだ行っていないということなんですね。コンピューター化されていないから,現在の事柄を証明していないということではありませんので,誤解なきようにお願いします。

次回は,戸籍のさかのぼりについて,話を続けていきたいと思います。

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