各種費用について

不動産登記業務

依頼内容 報酬額 登録免許税
登記簿上の住所・氏名と現在の住所・氏名が異なる場合の変更・更正の登記 10,000円~ 不動産1個あたり1,000円
住宅ローンの返済などに伴う(根)抵当権の抹消登記 12,000円~ 不動産1個あたり1,000円
(注1)建物新築時に行う所有権保存登記 20,000円~ (注2)認定基準価格の0.4%
(注1)住宅ローン借入れなどに伴う(根)抵当権の設定登記 32,000円~ 借入額の0.4%
(注1)売買の所有権移転登記 40,000円~ (注3)土地については、固定資産評価額の1.5%・建物については、固定資産評価額の2%
売買以外の贈与・財産分与などの二当事者間の所有権移転登記 40,000円~ (注3)固定資産評価額の2%
相続を原因とする所有権移転登記 50,000円~ 固定資産評価額の0.4%

その他、対象物件に対する事前調査や申請後の登記事項証明書取得費用を申し受けます。

地上権や地役権の設定、(根)抵当権の移転など上記以外の登記申請については、別途ご相談下さい。

(注1)住宅用家屋の取得については、軽減税率が適用される場合がございます。
建物の所有権保存登記:0.15%
特定長期優良住宅の所有権保存登記:0.1%
建物の所有権移転登記0.3%
抵当権の設定登記:0.1%。

(注2)大阪法務局管内については、木造居宅は床面積1平米あたり91,000円とされています(平成30年4月以降)。

(注3)固定資産評価額は、不動産の所在する市区町村役場の窓口、あるいは、固定資産税の納付書にて確認することができます

商業登記業務

依頼内容 報酬額 登録免許税
新規に株式会社を設立する登記 60,000円~ (注1)150,000円
役員の変更登記(任期満了後継続して再就任する場合・退任・就任など) 20,000円~ (注2)10,000円
代表者の住所や氏名の変更登記 10,000円~ (注2)10,000円
取締役会・監査役の廃止,設置の登記 30,000円~ 30,000円
会社の目的(事業内容)や商号(名称)など定款変更を伴う変更登記 30,000円~ (注3)30,000円
会社の本店の移転(法務局の管轄が同じ場合) 30,000円~ (注4)30,000円
会社の本店の移転(法務局の管轄が異なる場合) 50,000円~ (注4)60,000円

(注1)資本金の額の0.7%が150,000円を超える場合は、その額となります。

(注2)役員の変更と代表者の住所の変更を一度に申請する場合は、10,000円となります。また資本金が1億円を超える会社の場合の登録免許税は30,000円となります。

(注3)その他の変更であっても一度に申請する場合は、30,000円となる場合がございます。詳細は受任の際にご説明申し上げます。

(注4)法務局の管轄と市区町村の範囲とは必ずしも一致しませんので、管轄についてはお問い合わせ下さい。

裁判や示談など民事事件に関する業務

依頼内容 報酬額
訴状・答弁書・準備書面の作成 事件の内容により異なりますので、お問い合わせ下さい。
支払督促・各種調停の申立書作成 申立ての額により異なりますので、お問い合わせ下さい。
※上記手続の代理業務 (注1)事件の内容により異なりますので、お問い合わせ下さい。
強制執行に関する申立書作成 30,000円~
代理人としての示談業務 (注1・2)事件の内容により異なりますので、お問い合わせ下さい。

裁判所に納める費用・収入印紙・切手の額は申立てにより異なります。また、各種証明書の取得、証拠の収集などが必要な場合がございますので、実費については受任の際にご説明申し上げます。

※司法書士が依頼者の代理人となることができる場合(簡易裁判所での手続であり、かつその額が140万円以下のもの)に限ります。

  • (注1)代理人として業務を行った場合は、着手金と成功報酬を申し受けますので、受任の際にご説明申し上げます。
  • (注2)代理人として示談を行える業務は、その額が140万円以下の民事事件に関するものに限ります。

家庭裁判所に対する申立てに関する業務

依頼内容 報酬額
相続放棄・氏の変更の申立書作成 30,000円~
各種調停の申立書作成 調停の内容により異なりますので、お問い合わせ下さい。
特別代理人選任申立・遺言書検認申立書作成 50,000円~
後見開始・保佐開始・補助開始の審判申立書作成 80,000円~

裁判所に納める費用・収入印紙・切手の額(実費)は申立てにより異なります。また、各種証明書の取得、証拠の収集などが必要な場合がございますので、実費については、受任の際にご説明申し上げます。
限定承認の申述・不在者財産管理人選任申立て・失踪宣告申立てなど上記以外の申立てについては、受任の際にご説明申し上げます。

遺言・任意後見契約に関する業務

依頼内容 報酬額
自筆証書遺言の文案作成・サポート 30,000円~
公正証書遺言の文案作成・サポート (注1・2)60,000円~
任意後見契約書の文案作成・契約締結 (注2)100,000円~

業務の資料として、各種証明書の取得などが必要な場合がありますので、実費については受任の際にご説明申し上げます。

  • (注1)成年者2名の証人を当事務所にご依頼される場合、日当として1名の場合は10,000円、2名の場合は15,000円を別途申し受けます。
  • (注2)公証人の手数料、必要書類の収集などの実費については、受任の際にご説明申し上げます。

債務整理に関する業務

債務整理業務では、全ての手続において以下の着手金を申し受けます。
全ての手続において着手金:30,000円+債権者1社あたり12,000円

その他にいただく報酬・費用は以下のとおりです。

依頼内容 報酬額 実費
任意整理 1社あたり3,000円 (注1)5,000円
過払金返還請求訴訟 過払金返還額の16% (注2)民事事件に準ずる
破産(同時廃止事件)申立書作成 (注3)250,000円から、着手金を控除した額 20,000円
破産(管財事件)申立書作成(管財への移行の場合を含む) (注3)300,000円から、着手金を控除した額 200,000円~
個人再生申立書作成 (注3)300,000円から、着手金を控除した額 30,000円~
個人再生申立書作成(住宅ローン条項あり) (注3)350,000円から、着手金を控除した額 30,000円~
  • (注1)債権者数にかかわらず、依頼者1名様に対し、一律の金額を申し受けております。
  • (注2)訴訟手続によらず、金融会社との間で和解が成立した場合は、任意整理の場合に準じます。
  • (注3)個人事業主の場合は、別途5万円を申し受けます。

相談および相談料に関する取扱い

当事務所では、以下の相談業務を行っております。

  1. 登記・供託手続に関する相談
  2. 裁判所・検察庁に提出する書類に関する相談
  3. 金額が140万円以下の民事事件に関する相談

相談は事務所へのご来所あるいは、訪問にて行うこととしております。
当ページに掲載してあるとおり、休日・早朝夜間でも事前予約でご来所による相談、訪問による相談を行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。なお、電話・メールによる相談は原則行っておりませんのでご了承下さい。

お電話からのお問い合わせ営業時間:09:00-17:55
  • TEL 072-267-5151
  • STEP1「ホームページを見た」とお伝えください。
  • STEP2ご相談内容、ご相談希望日時をお伝えください。
  • STEP3事前にご相談点がございましたら、ご来所いただく前に気軽にご相談ください。
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