司法書士業務では,住民票を扱うことも多いのですが,とりわけ相続手続を扱う場合,戸籍謄本の収集や,読み取りは避けて通ることはできません。
今までのブログで,戸籍と住民票の関係をお話ししましたが,それをまとめると,
住民票:居住関係の証明
戸籍謄本:親族関係の証明
ということでした。
相続というのは,親族間で発生するものですから,相続の場合には,住民票よりも戸籍謄本の方が重要です。
住民票には,世帯主との関係が書いてありますが,住民票に載っていない親族がいる場合の方が多いですよね。
例えば,子供が結婚して別のところに住んでいる場合などが典型的ですね。
この場合,親と子の両方の住民票を取っても,互いに親子かどうかということは明らかにはなりません。
これに対し,戸籍謄本には,住所は載っていませんが,親族関係を証明するために不可欠な記載が載っているのです。
したがって,親族関係は戸籍謄本で証明し,その親族がどこに住んでいるかというのは,以前にもお話ししましたが,本籍地入りの住民票,あるいは戸籍の附票で証明することになります。
では,次回は,戸籍謄本の請求方法についてお話ししたいと思います。