前回は,亡くなった方の負債は相続人が相続するというお話をしました。
それでは,どのような割合で相続するのでしょうか?
親が不動産を所有しているが,300万円の負債を負って亡くなり,配偶者は既におらず子供が3人いる場合を想定します。
あなたが,300万円の債権者だとすると,どうでしょう。
まず,子供たちが不動産を自由に相続できるのに,借金の返済を求められないということが道理に合わないというのは,ご理解いただけると思います。
もちろん,子供たちは300万円の借金を相続します。
子供たちが負債を相続するとして,どのような形で相続するのでしょうか。
債権者の側からすれば,3人のうち誰でもいいから300万円返してくれれば,特に文句を言うことはないでしょう。
子供たちの側からすれば,誰でもいいからといって,自分だけに300万円を請求されても困ると言いたくなるでしょう。
ましてや,自分が親の名義の不動産を相続していなければ尚更です。
なぜ,自分は親の資産を相続していないのに,親の負債を支払わなければならないのかとなるでしょう。
法律(厳密には最高裁判例)では,貸金のような分けられる債権については,法定相続分に応じて分割して承継するとされています。
したがって,子供たちは各100万円負債を相続するということになります。
先ほど述べた,債権者の言い分と,子供たちの言い分のちょうど中間のあたりが落としどころということなのでしょう。
それでは,3人の子供のうち長男が不動産を相続した場合,他の2名は長男が300万円を支払うように求めることができるのでしょうか?
このことについては,また次回お話ししたいと思います。