成年後見制度の利用をお考えの方へ

成年後見とは?

認知症や知的障害、精神障害などの理由で十分な判断能力がない人に代わって、生活のサポートをする代理人を選ぶ制度を成年後見といいます。

成年後見の種類

法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。

法定後見制度
すでに判断能力が十分でない場合に利用する制度です。その程度によって、後見、保佐、補助に分けられます。
任意後見制度
ご自身を援助してくれる方や、援助の内容をあらかじめ決定できます。判断能力が衰えてしまう前に利用する制度。

法定後見制度

本人の判断能力が衰えている場合(認知症など)の制度で、状況により以下の3つに分かれます。

後見
判断能力を欠如している常況にある人(認知症や知的障害、精神障害など)が対象。
保佐
判断能力の不十分な人が対象。
日常生活上の簡単な判断は自分でできるが、財産に関して援助してもらわないと管理できない場合など。
補助
ほとんどの日常生活上の判断は自分で出来るが、一定の重要な内容に関しては援助があった方が良いと思われるケース。

どの部類にあたるかは、医師などの診断書を元にして家庭裁判所が判断・決定を行います。

任意後見制度

将来自分の判断能力が低下した際の、トラブル防止の為、自分にかわり、大事な財産を管理してもらう人(後見人)を任意に指定する制度です。

たとえば認知症など、判断能力が著しく低下し、高額な商品を買わされたなど、よく耳にしたりします。このようなトラブルを防ぐ為にも、今後自分にかわり、財産を管理してもらうようにする制度です。

誰に任意後見人になってもらうべきか

任意後見人になるに際し、資格は必要ありません。
子ども、親戚、知人でも結構ですし、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することも可能です。
身近に信頼のおける方がいる場合、その方に頼むのも1つの方法です。
しかし、将来の財産管理を行っていく任意後見人になるということは、責任も重大です。
慎重に決めることが望ましいでしょう。
また、専門家に依頼する場合でも、自分が希望する老後を率直に話し、疑問に思ったことは遠慮なく質問し、納得してから契約するようにしましょう。

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