個人再生について
住宅ローン以外の、借金の全額を大幅に減額し、その減額された借金を原則3年間の分割で支払っていく手続きを個人再生といいます。
自己破産とは異なり、借金が0になるわけではなくですが、自己破産にはない個人再生のメリットは下記のようなものがあります。
個人再生のメリット
- 1 所有する財産・住宅などが処分されずに済む
- 個人再生は住宅など、所有する財産を処分されることなく、借金を減額することができます。
- 2 一定の職業や資格を失わない
- 個人再生は自己破産とは違って、一定の職業や資格についての制限がありません。
- ※会社の取締役や生命保険外務員など。
- 3 ギャンブル・浪費による借金でも問題ない
- 浪費やギャンブルによる借金の場合でも、免責不許可事由はありません。
- ※自己破産の場合は、免責不許可事由に該当して、自己破産できない可能性があります。
個人再生のデメリット
- 手続きの期間が長い
- 原則として3年間支払い続ける
- 安定した収入が必要
ご依頼時ご用意頂くもの
個人再生の手続きには、以下のものをご用意してください。
ただ、ご依頼者の状況などによって、別途ご用意いただくものがある場合ございますので、ご了承ください。
生活状況を把握するためにご用意いただくもの
- 住民票の写し
- ※住所地のある市区町村役場で取得できます。本籍・世帯全員の記載があるものをご用意ください。
- 戸籍謄本…本籍地のある市区町村役場で取得できます。
- 預貯金通帳の写し…過去2年分程度のものをご用意ください。
- 現在住んでいる家の賃貸借契約書の写し
- ※現在賃貸暮らしの場合に必要になります。
賃貸暮らしでない場合は、別途お住まいの家の不動産登記簿謄本(全部事項証明書)をご用意ください。
- ※現在賃貸暮らしの場合に必要になります。
収入を把握するために必要なもの
- 給与明細書の写し(直近の3ヶ月程度のもの)
- 源泉徴収表の写し(前年度のもの)
- 市民税・県民税の課税証明書
- 確定申告書の写し
- ※自営業の場合、または前年度まで自営業だった方は用意が必要です。
- 年金・生活保護受給証明書
- ※年金や生活保護を受給している方は必要です。
財産がある場合にご用意いただくもの
- 不動産登記簿謄本(全部事項証明書)
- 退職金支払見込額証明書
- 生命保険証書・解約返戻金証明書
- 車検証・査定書 など