相続する不動産の名義人である、所有者または共有者が亡くなった場合に、その不動産を相続する人が不動産の名義変更登記をする必要があります。
所有者・共有者が亡くなったからといって、自動的に名義が変更されるわけではありませんので、注意が必要です。
遺産相続手続には期限はありませんが、いつか必ずしなければならない手続きで、放っておくと様々な問題が発生してきます。
ですので、早く手続きをすることにより、費用が安く、余計な手間もかからずに済むので、お早目の手続きをおすすめします。
土地・不動産の名義変更
相続時の資産のほとんど約6割程度は不動産が占めると言われております。相続の手続きの中でもこの不動産登記は重要なポイントとなってきます。
不動産は安易に分割できず、高額な上、名義変更の手続き時は、戸籍謄本など書類取得以外にも、評価額の算定など、知識・時間・労力が必要で難しい手続きといえます。
相続手続・名義変更をしなかった場合
相続登記は「いつ頃までに手続きをする」という期限はありませんが、
相続手続(登記)をしておかないと、デメリットしかありません!
専門家へお早めにご相談下さい!
- 建物の立て直しや、土地や建物の売買など他の登記ができなくなる
- 遺産分割協議が決まっても、相続人以外に所有権を主張できない
- 不動産売買(名義変更)ができなくなる。(ただし、相続の名義変更を前提としてれば可能)
- お金を借りる際(借金)、不動産を担保にお金を銀行から借りるための抵当権設定登記ができなくなる
など、様々な弊害が生まれてしまいます。
相続手続の流れ
- 1被相続人の死亡(相続開始)
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- 死亡届の提出(死亡届は、相続後7日以内に死亡診断書を添付して市区町村長へ提出します)
- 火葬許可申請書の提出
- 葬儀の準備
- 2葬儀
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- 葬式費用の領収証など整理(相続財産から控除することができます。)
- 3相続財産の整理
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- 遺言書の有無の確認(遺言書がある場合、家庭裁判所で検認を受ける必要がある場合がございます。)
- 相続人の確認
- 相続財産、債務の調査(相続放棄や限定承認をするか検討します。)
- 4相続放棄・限定承認(必要に応じて)
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必要に応じ、家庭裁判所で、相続放棄や限定承認の手続きを取ります。
相続放棄・限定承認は相続開始になった日から(知った日)3か月以内にする必要があります。
- 5遺産分割協議
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- 遺産分割協議書の作成
- 6相続財産の名義変更や解約手続
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- 預貯金の解約や名義変更
- 株式、有価証券の解約や名義変更
- 不動産(土地・建物)の相続登記
- 7被相続人の所得税申告と納税
- 8相続税の申告と納付
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相続税の納付は原則として相続開始後10か月以内にする必要があります。
- 相続税の申告書作成(納税の方法、延納・物納の検討をします。)