相続放棄の期限は3ヶ月以内です。
相続をすると、財産がもらえるだけの良いことだけではありません。
借金がある場合には、その借金分も相続することになってしまうのです。
つまり、故人の財産の負債分も全て相続人に相続されてしまいます。
しかし、借金は相続したくない・・・ですよね?
そこで、相続放棄という選択をご説明します。
相続放棄とは?
残された財産を相続しないことを相続放棄といいます。相続放棄では、被相続人の財産を全て放棄します。
財産を相続するかしないかについて、各相続人が自由に選ぶことができます。
残された遺産の中で、借金などのマイナスの財産が多い場合、相続放棄をされる方が多いです。
※相続放棄が受理されたとしても、戸籍などに残るわけではないので、相続放棄後は相続放棄申述受理通知書または相続放棄申述受理証明書を取得して、債権者に相続放棄したことを証明しましょう!
相続放棄の注意事項
- 1. 相続放棄の期限
- 相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述しなければいけません。
- 2. 遺産分割協議ではダメ
- 遺産分割協議(相続人間の話し合い)で、特定の相続人が負債(借金・保証債務)を相続しないことを取り決めたとしても、債権者(貸主など)に対しては、負債を相続していないことを主張できません。
負債から免れるためには、相続放棄を行うか、債権者の同意が必要です。
このような場合、債権者が同意することは少ないため、家庭裁判所で相続放棄の手続きをとらないと、負債を免れることはできません。
- 3. 財産の処分や使用
- 相続が開始してから、相続放棄する前に、相続財産を使ったり、処分した場合、相続放棄の申述が家庭裁判所で受理されない可能性があります。
限定承認について
限定承認とは、預貯金や不動産、株などの+の財産と借金や債務など-の財産のどちらが相続する中で多いか不明で、相続放棄をするか、しないか決めかねている時に、+の財産から-の財産を弁済して、足りない場合でもそれ以上弁済する必要もなく、余った場合には、その分を相続できるという方法です。
- 限定承認は、相続放棄と同様、相続の始まったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述して行いますが、相続放棄と異なり、相続人全員が共同して申述する必要があります。
- 現状、限定承認は手続きが煩雑でほとんど利用されていません。
相続人は誰になるのか、相続分はどれくらいあるのかといった問題は、離婚や養子縁組、当事者の死亡などによって、複雑になってしまう場合が少なくありません。お困りの場合は、まずは専門家にご相談ください。
当事務所では、家庭裁判所に提出する相続放棄申述書や、限定承認の申述書を作成し、相続の手続きをお手伝いいたします。